【税理士による解説】相続登記について~令和6年4月1日相続登記義務化

相続登記について

不動産の登記とは、不動産の所有者他の情報を記録し一般に公開することを指します。

なかでも相続登記とは、不動産を相続した人が、登記上の名義を被相続人(不動産の元の所有者)から相続人(不動産の新たな所有者)へ変更する手続きのことです

不動産を相続した際に相続登記を行わないと、不動産の所有者が不明になり、不動産を売却する際に手続きが遅れたり、手続き自体が困難になったりします。

相続登記の義務化について

相続登記の手続きは、2024年(令和6年)4月1日から義務化され、相続人は相続によって不動産を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません

相続登記の義務化は、登記簿を見ても所有者が不明な不動産が増加しているためであり、相続登記がされていない所有者不明の不動産を減らすために法律が改正されました。

義務化以降は、登記の期限を守らなかった場合、過料(罰金)の対象になります。

相続登記のパターン

その1:遺言書による相続登記

遺言書がある場合は、遺言書を添付し、その内容に基づいて相続登記の申請を行います。

遺言書が公証人によって作成された「公正証書」以外の「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は、家庭裁判所で開封する検認手続きが必要となります。

その2:遺産分割協議書による相続登記

法的に認められる遺言書がなく、複数の相続人がいる場合、「遺産分割協議」によって相続登記を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で相続の割合を決める話し合いのことです。

相続人全員の合意が得られれば、相続の割合を自由に決められますが、相続人の間で合意が得られない場合、登記自体ができなくなります。最終的に遺産分割協議により「遺産分割協議書」を作成します。

その3:法定相続による相続登記

法的に有効な遺言書がなく、遺産分割協議が成立しない場合や、相続人全員が集まれない場合には、法定相続による相続登記を行います。法定相続とは、法律で定められた割合での相続となります。

法律によって、相続する血縁者は配偶者、子ども、親や祖父母、兄弟姉妹に分けられ、相続の優先順位が決められています。法定相続は遺産分割協議を経ることなく、直接申請することも可能です。

相続登記を自分で行うやり方

相続登記は、司法書士に依頼することが一般的ですが、依頼せずに自分で行うこともできます

権利関係が複雑な場合や不動産が遠方にある場合など、相続人自身で相続登記を行うことが難しい場合は、司法書士等に依頼しますが、自分で手続ができれば、司法書士に支払う費用を抑えることができます。

Step1: 不動産の情報の収集

まず相続する不動産の登記内容を確認します。相続が発生した時点での不動産の名義を把握します。

また、相続登記には相続する土地や建物に関する情報が必要になるため、対象となる不動産の「登記事項証明書」を取得します。この証明書には、不動産の地番や土地面積、所有者に関する情報、担保に関する事柄などが明記されています。

登記事項証明書は法務局で身分証を提示することで誰でも取得することができます。

Step2: 相続人を確定

次に相続人を明記した遺言書がない場合、法定相続人が誰かを調べ、相続人全員を確定します。相続人を調べるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を調べることになります。

Step3: 必要書類

相続人を確定させてから必要書類を集めます。相続登記には、住民票や戸籍謄本、収入印紙など、さまざまな書類が必要です。相続登記に必要な書類については、以下で詳しく紹介します。

Step4:遺産分割協議書を作成する

遺言書がない場合、被相続人の財産は相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決めます。相続人全員の合意を得て、遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

なお遺産分割協議書の作成には、相続人全員の署名と実印による捺印が必要です。

Step5:法務局へ申請する

必要書類を集めたら、法務局で相続登記の申請を行います。申請は相続する不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

相続登記に必要な書類一覧

遺言書による場合

書類 取得先
遺言書   自宅等または公証役場、法務局
相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書) 本籍地の市区町村役場
被相続人の除籍謄本 本籍地の市区町村役場
相続人の改製原戸籍 本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票  住所地の市区町村役場
相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書)  本籍地の市区町村役場
相続人の固定資産課税明細書 毎年4月頃に市区町村から送付
相続人の住民票 住所地の市区町村役場

遺産分割協議による場合

書類 取得先
遺産分割協議書   遺産分割協議後に被相続人が作成
被相続人の戸籍謄本 本籍地の市区町村役場
被相続人の除籍謄本  本籍地の市区町村役場
被相続人の改製原戸籍  本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票  住所地の市区町村役場
相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書)   本籍地の市区町村役場
相続人の印鑑証明書 住所地の市区町村役場
相続人の固定資産課税明細書 毎年4月頃に市区町村から送付
相続人の住民票 住所地の市区町村役場

法定相続の場合

書類  取得先
被相続人の戸籍謄本 本籍地の市区町村役場
相続人の除籍謄本  本籍地の市区町村役場
被相続人の改製原戸籍 本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票 住所地の市区町村役場
法定相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書) 本籍地の市区町村役場
法定相続人の固定資産課税明細書 毎年4月頃に市区町村から送付
法定相続人の住民票 住所地の市区町村役場

相続人が複数人いる場合、戸籍謄本と印鑑証明書は相続人全員の書類が必要になります。また、必要書類の多くは、各自治体の役場で管理されていますが、戸籍謄本や除籍謄本は取得先が本籍地となります。

相続登記にかかる登録免許税

登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金のことです。

相続登記における登録免許税の税率は、「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」と定められています。

固定資産税評価額は、固定資産評価証明書を入手したり、固定資産課税台帳を閲覧したりすることで確認できます。

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