不動産投資をすると、必ず不動産登記が必要となります。登記というと、どうしても司法書士などにお願いしないとできないというイメージかもしれませんが、自分で登記を行うことも可能です。
登記を自分で行えば費用を抑えることができますし、自分でやりたいという方もいるのではないでしょうか。本記事では不動産登記のやり方や初心者の方に向けた注意点を解説していきます。
不動産登記は自分で出来る!
不動産登記を自分ですることは本当に問題ないのか、気になっている方もいると思いますが、法律上では、むしろ不動産登記は本人が行うようにと記されており、自分でやることは何も問題がありません。
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123
登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。(不動産登記法)
しかし、専門的な知識が必要だったり、書類をそろえたりと煩雑な手続きがあるために、司法書士などの専門家に依頼する人が多いのが現状です。不動産投資で一番多いのは、所有権移転登記かと思いますが、司法書士に頼むとおおむね3~5万円が相場となっています。
出来るだけコストを安く抑えたいという場合に、不動産登記を自分でやってみたい。ただやり方がわからないという方も多いことでしょう。しかし、不動産登記はしっかりと手順を踏めば自分で行うことも可能です。
- 建物表題登記
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記、抵当権抹消登記
不動産登記の流れ
では、不動産登記を自分で行う場合は、どういった流れになるのでしょうか。ここでは所有権移転登記を例に説明していきます。
所有権移転登記とは
所有権移転登記とは、不動産の所有権の移転を表す登記になります。なお、登記することは義務ではないため、登記をしなくても罰則を受けたりということはありません。中には、登記の手間や費用から登記をしないという方もいて、空き家問題の原因にもなっています。
しかし、登記をしていないと思わぬトラブルに発展することもあります。不動産ですと金額も大きくなりがちなので、出来るだけ登記をされることをお勧めします。
所有権移転登記が必要になる時
では、どういった時に所有権移転登記が必要になるのでしょうか。
売買
不動産の購入、売却をした際には、所有権移転登記が必要となります。
贈与
親から不動産を譲り受けるなどの場合も、不動産の所有権が移ることになるため、移転登記が必要です。
相続
両親が死亡し、不動産を相続する場合も必要です。
財産分与
離婚などで財産分与する場合も、不動産登記が必要となります。
所有権移転登記の手順
所有権移転登記は、必要書類を準備し、登録免許税を計算、書類に押し印し、法務局に提出といった流れになります。必要書類はざっと以下のようなものになります。また、所有権移転登記は売主と買主が共同して申請する必要がある点にご注意ください。
- 必要書類を準備する
- 登録免許税を計算する
- 申請書に押し印する
- 法務局に提出
- 登記識別情報を受け取る
所有権移転登記の必要書類
- 売買契約書
- 登記事項証明書
- 不動産の評価証明書または公価証明書
- 登録免許税の収入印紙
- 登記原因証明情報
- 申請書
- 売主側の印鑑証明書
- 登記識別情報
- 本人確認書類
- 住民票
- 売主の印鑑証明
登記事項証明書を確認
それでは、さらに詳しく移転登記について説明していきます。まず始めに対象の不動産を登記簿で確認しましょう。法務局にて登記事項証明書を取得するのが早いかと思います。登記事項証明書はオンラインでも手続きが可能です。
始めに確認しておかないと、後々言っている話と登記簿が異なっていたということになりかねませんので注意しましょう。
登録免許税を計算
続いて、登録免許税を算出します。登録免許税の算出には評価証明書と公価証明書を取得しましょう。なお、どちらも通常は売主の名義になっておりますので、売主の方に協力してもらい取得しましょう。
登録免許税は、評価証明書または公価証明書の不動産の価格にある部分を1000円以下で切り捨て、土地の場合は1000分の15、建物の場合は、1000分の20を掛け、百円以下の数字は切り捨てという計算方法になります。
売買契約書から登記原因証明情報を作成
次に売買契約書から、登記原因証明情を作成します。登記原因証明書とは、登記の原因に関する記載を行う書類をいいます。例えばAさんからBに贈与によって不動産の所有権が移転した場合は、そのように記録を残しておくというわけですね。
所有権移転登記申請書に記入
続いて、所有権移転登記申請書を作成しましょう。書類は法務局からダウンロードできます。また買主のみで申請行為をする場合は、委任状が必要ですので、委任状を貰っておくのを忘れないようにしましょう。申請書には、登録免許税、登記原因、申請人の権利者、義務者の住所、氏名を入力します。
法務局に提出
記載が終わったら申請書を法務局に提出しましょう。受付窓口に、登記完了予定日が記載されていると思いますので、予定日以降に、登記の完了証、および登記識別情報の元本を受領します。
法務局の操作手引書書を活用しよう
不動産登記の手続きは自分でも行うことができますが、複雑な部分もあります。やり方に不安がある場合は、法務局にある操作手引書をみて見ることもお勧めです。