【税理士による解説】固定資産税評価額について~固定資産税から派生する税金

固定資産税評価額を使用して算出できる税金

固定資産税評価額がわかると固定資産税のほか、さまざまな税金の金額を計算できます。ここでは算出できる税金の種類や計算方法について詳しく解説します。

固定資産税

固定資産税とは毎年1月1日時点で所有している建物や土地といった不動産に課される税金のことです。

固定資産税の税率の目安は、土地も建物も一律1.4%に設定されています。ただし、税率は市町村によって異なる場合があります。

固定資産税の計算方法は以下の通りです。

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)

都市計画税

都市計画税とは都市計画法で定められた市街化区域内に不動産を所有している人に課される税金のことです。

都市計画税は固定資産税と同時に納税することが一般的です。税率の上限は0.3%ですが、自治体によっては低く設定されていることもあります。

都市計画税の計算式は次のようになります。

都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%(制限税率)

不動産取得税

不動産取得税は不動産を取得するタイミングで納税する税金のことです。

不動産取得税の税率は原則4%と定められていますが、軽減措置が実施されている期間内であれば税率が引き下げられます。

計算方法は以下の通りです。

不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 4%

登録免許税

登録免許税とは不動産の所有権を登録する際に納税する税金のことです。

不動産の所有権を登録することを「不動産登記」と呼び、主に3種類に分類されます。

  • 所有権保存登記…建物を新築する際に新規で所有権を登録する手続き
  • 所有権移転登記…既存の建物の所有権を別の人に移す手続き
  • 抵当権設定登記…住宅ローンを組む際に、金融機関が不動産を担保にとるための手続き

登録免許税を計算する際にも固定資産税評価額が使われますが、不動産登記の種類や取得状況によってそれぞれ税率が異なります。

固定資産税を抑えるポイント

固定資産税評価額をもとに算出される固定資産税は、特例を利用すれば抑えることが可能です。ここでは3つの特例について詳しく紹介します。

住宅用地の特例

住宅用地の特例とは、住宅用地に建設されたマンションや一戸建ての場合、土地の固定資産税が軽減できるというものです。

住宅用地とは、居住を目的として使用されている土地のことで、住宅用地のなかでも、敷地面積によって軽減額は異なります。

200㎡以下の住宅用地は、課税標準額が価格の6分の1に軽減されます。

200㎡を超える住宅用地(一般住宅用)は、超えた部分(家屋の床面積の10倍まで)の課税標準額が価格の3分の1になります。

例えば500㎡の住宅用地の場合、小規模住宅用地は200㎡、一般住宅用と300㎡となるので、計算式は「200㎡ × 6分の1 + 300㎡ × 3分の1」となります。

なお、住宅用地の特例は更地になっていたり、建物が住宅として使用されていなかったりすると適用されません。

新築住宅における特例

新築住宅の場合に利用できる特例があります。

これは新築住宅を購入後、一定の間、固定資産税が2分の1に軽減されるというものです。

軽減される期間は物件の種類によって異なります。

なお、減税が適用されるのは2024年3月31日(令和6年3月31日)までに建築された物件に限られます。

《物件の種類》 《期間》
一戸建て  3年間
マンション 5年間
認定長期優良住宅の一戸建て 5年間
認定長期優良住宅のマンション 7年間

改修した住宅における特例

建築されてから10年以上が経過する物件において、改修やリフォームを行った場合にも、特例を受けられることがあります。

対象となる主なケースは以下の通りです。

  • 大規模な修繕
  • 模様替え
  • 耐震リフォーム
  • バリアフリー改修
  • 省エネ改修
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