【税理士による解説】財産分与について~法律上の視点より~

財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共に築いた財産を離婚時に分割する制度のことです。

財産分与の対象になるのは夫婦の共有財産のみです。

ただし、専業主婦(夫)で仕事をしていない場合でも、結婚期間中の収入は仕事をする相手を支えたことで得られたものと見なされるため共有財産となります。

分与の対象になる財産

財産分与の対象(共有財産)は、具体的には以下のようなものが当てはまり、財産の名義に関係なく分与されます。

  • 不動産・車・保険の解約返戻金・結婚後に購入した家財・年金・退職金・預貯金
  • 夫婦生活のために借りたローン など

年金は財産分与に含まれますが、第2号被保険者(雇用されている人が加入する厚生年金の被保険者)が支払う厚生年金のみが分割の対象となります。

分与の対象にならない財産

財産のなかには、分与の対象にならない「特有財産」もあります。

特有財産とは、夫と妻のどちらか片方の財産と見なされるものを指し、特有財産には以下のようなものが挙げられます。

  • 結婚前の貯金・結婚前に購入したもの・どちらかの親から相続して取得した財産
  • 個人的な借金

財産分与の方法、割合や期限

財産分与には分割時の割合や請求可能な期限がもうけられており、財産分与といってもその方法はさまざまです。

財産分与の方法は、大きく分けて3つの種類があります。

その1:清算的財産分与

3つのなかで最も一般的とされている財産分与の方法が、清算的財産分与です。

清算的財産分与とは、婚姻期間中に2人で協力して形成した財産を清算する分与方法です。具体的には、下記のようなものが清算的財産の対象にあたります。

清算的財産

  • 家や土地
  • 預貯金
  • 株式証券
  • 各種保険
  • 貴金属
  • 絵画

その2:扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後、夫婦どちらかの生活が経済的に厳しくなってしまう場合に、その生活を補助する目的によって財産が分配される方法です。

一般的には、離婚後、経済的に立場の強い配偶者が立場の弱い配偶者を扶養するために、一定額を定期的に支払うことになります。

その3:慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、一方に非がある配偶者の有責行為を理由として離婚に至ったケースで、相手の精神的な苦痛に対する慰謝料として財産分与を行うものです。

有責行為に該当するのは不倫やDVなどが該当します。この分与方法では、慰謝料も含めて支払い額や支払い方法を定められます。

なお、慰謝料的財産分与は金銭以外にも請求ができるという点で慰謝料と異なります。

慰謝料は通常、現金で支払われますが、慰謝料的財産分与ではペットや有価証券、不動産といった現金以外の財産を請求することもできます。

慰謝料的財産分与には、被害者と加害者の双方にメリットがあります。

被害者は自分にとって価値のあるものを手元に残すことができます。

一方で加害者側には、被害者にとって大切なものを慰謝料的財産分与に充てることで、実際の金額的な支出を抑えたうえで被害者に納得してもらえる可能性があるのです。

財産分与の割合

婚姻生活中、片方しか収入を得ていなかったでも、元夫婦間で財産分与の際に受け取る金額は同じで、財産分与の割合は原則2分の1づつです。

そのため、専業主婦(夫)であっても財産の2分の1を受け取る権利があります。

また双方の合意によっては、分割割合を変えられることができ、夫婦ごとに所有している財産の量や分与方法が異なると、財産分与の割合もそれぞれ異なります。

財産分与の請求期限

財産分与における調停や審判の申し立ての請求期限は2年間です。

この2年間は除斥期間であり、期間の経過のみで権利が消滅してしまいます。中断や延期をすることできないため、期限をすぎると、相手の同意なしには財産分与を受けられなくなります。

さらに離婚してから時間がたつと、相手との連絡を取りにくくなるため、財産分与の手続きをスムーズに行えなくなったり、相手に財産を隠される恐れもあります。

財産分与の請求は離婚をするタイミングで行う方が良いと思います。

相続について

離婚が成立した際、元配偶者は法律上他人同士の関係となり、相続権はなくなりますが、親子の血縁関係に変わりはないため子どもには相続権があります。

そのため、子どもが元配偶者に引き取られている場合でも子供は相続人となります。

元配偶者が亡くなった場合には、元配偶者の家族構成によって子どもの相続分が異なるため以下の3つのパターンとなります。

その1:元配偶者に再婚相手がいない場合

相続人は元配偶者との子どものみであるため、全ての財産を子どもが相続します。

その2:元配偶者に再婚相手はいるが子どもはいない場合

子どもと再婚相手の2人が相続人となり、子どもは2分の1の相続分となります。

その3:元配偶者に再婚相手とその子どもがいる場合

再婚相手との子どもは実の子として1親等の地位を得るため、この場合の相続人は子ども、再婚相手、再婚相手との子どもが該当します。

再婚相手の相続分は2分の1となり、「元配偶者の子ども」と「再婚相手との子ども」はそれぞれ4分の1ずつの相続分を得られます。

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