不動産の価値は「評価額」というもので表されます。この評価額にはいくつかの種類があり、「不動産を売却する価格の参考にしたい」あるいは「固定資産税を調べたい」といった目的によって、評価額は異なります。
不動産の売買をするときの評価額
公示価格(地価公示価格)
公示価格とは、国土交通省が発表する毎年1月1日時点での土地の価格のことで、公示地価ともいわれます。
都市計画区域(自治体が都市計画法に基づいて指定した地域)内の標準的な土地(標準地)を、2人以上の不動産鑑定士が鑑定して評価を決めます。公示価格は毎年3月下旬に発表されており、ネットで閲覧することができます。
基準地価
基準地価は、各都道府県が発表する7月1日時点での土地の価格で、都市計画区域外の土地も対象に含まれます。
基準地価の発表は9月下旬と、公示価格の発表と約半年離れているので、お互いの評価額を補正し合う関係といえます。
時価(実勢価格)
公示価格と基準地価は公的機関が評価した土地の価格ですが、これに対して実際に市場で売買された価格を示すのが時価(実勢価格)です。
時価(実勢価額)は、その取引が行われた時点での価格なので、市場の需要や景気の動向が変われば変動する場合があります。
不動産にかかる税金を算定するときの評価額
固定資産税評価額
固定資産税を調べたい時の算定根拠は、固定資産税評価額となります。固定資産税の税額の基準(課税標準)となる評価額で、通常は「固定資産税評価額×税率1.4%」で税額を算出できます(自治体によって税率が異なる場合があります)。
ほかに都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算にも用いられます。
固定資産税評価額は、総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各自治体が土地と家屋それぞれに対して決めます。
土地については公示価格の70%程度、家屋については再建築価格(その建物を今もう一度建てるのにかかる費用)の50~70%程度となるようです。
木造よりも鉄筋コンクリート造、一戸建てよりもマンションといったように、建てるコストが高い建物ほど固定資産税評価額は高くなります。
また、固定資産税評価額は「評価替え」といって3年に1度見直されるため、3年ごとに税金の納付額が変わる場合があります。
路線価額
土地にかかる相続税や贈与税を知りたいときには、路線価(相続税路線価)を用います。路線価とは、道路に面している土地1m²あたりの価格で、国土交通省が毎年7月に発表するもので、公示価格の80%程度の価格となります。
路線価に面積をかけたものが土地の相続税評価額となり、この相続税評価額を基準に相続税や贈与税を算出します。
不動産を売却する時の評価額の調査方法
固定資産税評価額での調査
固定資産税評価額は、固定資産税の税額を知るのに役立つことは上で述べた通りですが、家を売却するときにも役立ちます。
固定資産税評価額は公示価格の70%とされているので、「固定資産税評価額÷0.7」で計算すると売却相場を求めることができます。
家屋と土地の固定資産税評価額は、納税通知書に同封されている「課税明細書」から確認できます。納税通知書は、住民票のある自治体から毎年5〜6月頃に届きます。
また課税明細書には「課税標準額(税率を実際にかける金額)」も記載されています。普通、家屋の課税標準額は固定資産税評価額と同額になりますが、土地の課税標準額は、さまざまな特例や負担調整(評価替えによって税額が急激に増えないように調整すること)によって、固定資産税評価額より安くなります。
ネットからの調査
土地の公示価格と基準地価は、国土交通省のウェブサイト「土地総合情報システム」で調べることができます。
また、実際に取引されている価格である時価を調べるには、国土交通省の「土地総合情報システム」や、全国の不動産取引情報が公開されている「レインズ マーケット インフォメーション」などで調査できます。
不動産査定での調査
不動産会社の査定を受けることで、時価(実勢価額)を具体的に知ることもできます。
各不動産会社のサイトから手軽に行える簡易査定を依頼して、大まかな査定額を把握します。
その後訪問査定(実際に現地を訪問して細かに査定すること)を受けてより詳しく不動産の価値について把握することができます。